福祉用具レンタルカタログ
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各市区町村窓口からの払い戻し各市区町村窓口へ申請お支払い工事各市区町村窓口への事前申請工事依頼プラン・見積もりのご提案工事の相談要支援1~要介護5上限20万円介護保険を利用できる要支援1~要介護1~5の方に、上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(うち1割分の場合、2万円は自己負担となります。)20万円を超えた場合は自己負担となります。※転居した場合や要介護状態が3段階以上あがった場合は、もう一度給付が受けられます。※支払い方法は、償還払い方式・受領委任払い方式など、各自治体によって異なります。対象者支給限度額お見積書と図面を送付させていただきます。2.でご了解いただけましたら申請作業に入ります。お客様と日程を調整のうえ、工事にお伺いします。工事の内容を事前に申請し、確認を得ます。工事が終わりましたら、請求書をお送りいたします。78介護保険を利用すれば、上限20万円までの住宅改修が1割もしくは2割、3割負担で行えます。②段差の解消敷居を取り除く、小さなスロープを付けて段差を解消する、浴室の床のかさ上げ等が想定されます。③床材の変更畳の部屋からフローリングやビニル系床材への変更、浴室の床材を滑りにくいものへ変更する場合等に適用されます。介護保険で実施できる住宅改修①手すりの取り付け廊下、トイレ、浴室、玄関などの屋内のほか、玄関から道路までの通路など、屋外の手すり設置にも適用されます。工事の流れ2④ドアの取り替えなど開き戸を引き戸、折れ戸、開けやすい扉に取り替える工事のほか、ドアノブの変更、戸車の設置等にも適用されます。※平成21年4月より、引き戸の新設についても条件により給付対象となりました。⑤洋式便器への取り替え和式便器を洋式便器に取り替える場合に適用されます。※ただし、福祉用具購入「腰掛便座」の設置は除かれます。⑥1~5の住宅改修に付随して 必要になる工事手すり取り付けのための壁の下地補強、浴室の床の段差解消に伴う給排水設備工事など、関連する工事が必要な場合、その工事も介護保険の適用対象となります。介護保険を利用した住宅改修1346578

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