福祉用具レンタルカタログ
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※平成30年8月から一定以上所得者の「利用者負担割合」が2割もしくは3割になりました。詳しくは市町村から発行される介護保険負担割合証でご確認くだ※ 上記サービスのうち、福祉用具レンタルに関わるのは「要支援」認定における「介護予防サービス」、「要介護」認定における「在宅サービス」です。これらのサービスには、認定区分によって利用限度額が設定されています。詳しくは、お住まいの市区町村にお問合せください。※「要支援1」「要支援2」および「要介護1」においては、特殊寝台、車いすなどは原則として給付対象外となります。※一部地域によっては、金額が異なることがあります。お住まいの市区町村にお問合せください。 さい。郵便振込、または口座自動引き落としにてお支払いいただきます。口座自動引き落としの際には、手続きが必要です。お気軽にご相談ください。※ 万が一、レンタル料金のご請求にもかかわらず、お支払いいただけない場合には、商品を引き上げさせていただく場合がございます。 レンタル料金のお支払い方法要支援1日常生活を送れるが、要支援2日常生活を送れるが、入浴などに一部介助が必要。要介護1立ち上がりや歩行が不安定で、排泄や入浴に一部介助が必要。要介護2起き上がりが困難で、要介護3起き上がりなどが自力でできず、要介護4排泄、入浴、衣服の着脱など要介護5生活全般にわたる入浴などに一部介助が必要。排泄など全体の介助が必要。全体の介助が必要。多くの行為で全体の介助が必要。全面的介助が必要。1.カタログレンタル価格表は1ヶ月間のレンタル料金です。2.契約日が16日以降の場合は半月分のレンタル料金です。3.解約日が15日以前の場合は半月分のレンタル料金です。基本的に、搬入・搬出料はレンタル料金に含まれています。ただし以下の場合は搬入・搬出にかかった費用をお客様とご相談のうえ、別途お支払いいただきます。●搬入・搬出業務の際、特別な作業や措置が必要な場合。● 介護保険の指定事業者申請した際、通常サービス地域として登録した地域以外への搬入・搬出業務を行った場合。※ただし、同じ月に納品と引上げを行った場合は1ヶ月分のレンタル料金となります。※ 申請中や入院・入所など、何らかの理由により介護保険適用外になった場合は、100%自費扱いとなり、ご利用者様にご請求させていただきますので、必ずご確認ください。 搬入・搬出料について支給限度額(月額)1割利用者負担(月額)350,320105,310167,650197,050270,480309,380362,1705,03210,53116,76519,70527,04830,93836,217ご利用者様のご負担はレンタル額の1割もしくは2割、3割です。介護保険適用認定の場合、福祉用具レンタルにおける認定区分とサービスの利用上限額予防給付介護給付レンタル料金について介護保険制度のご利用には、「要支援認定」「要介護認定」が必要です。認定を受けるための申請は、本人または家族が、住んでいる地域の市区町村の窓口で行います。指定居宅介護支援事業者のケアマネジャーが代行することもできます。認定結果は、申請から原則30日以内に、市区町村から本人宛に通知されます。介護保険制度について

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